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定義条項


定義条項

定義条項は、契約における文言が曖昧である場合や契約者双方の解釈が異なる可能性のある用語について、正確な定義を示す条項です。。
定義条項の目的は、契約文言の解釈の違いから発生する将来の紛争の予防にあります。
通常、定義条項は、契約書の第1条に規定されます。英文契約書には不可欠の条項です。
日本では商慣習上の共通認識により処理をしてきたことが多いため、
必ずしも、定義条項が契約書に記載があるわけではありませんでした。しかし、近年、ライセンス契約等、契約の対象がはっきりしない場合も多く、日本でも多くの契約書に記載されるようになりました。

契約における整合性はもちろんのこと、他の法令との整合性もはかる必要があるため、法的専門的知識をチェックには用いる必要があります。また、科学技術専門性を有する事項については、その途の専門性を持った人のチェックも必要となります。


【例】
第1条(定義)
 本契約において、次の各号の語句は下記の意味を有するものとする。
 1 「本著作権」:○○○。

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