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秘密保持条項 契約書の作成チェックにおける注意


秘密保持条項、守秘義務条項の作成・チェック

契約当事者間ではの各段階において、各当事者の秘密情報を相手方に提供したり、相手方より提供されるといった関係が生じます。
取引における信頼関係の下、相手方に提供したり偶然に入手することもあります。
また、技術科学分野においては、秘密を開示しなければ、取引や契約の履行が進まないこともあるでしょう。

しかし、一方で、それらの情報が濫用されたり、放置されたりすると、業務に多大な影響や損失が出ることもあります。


そのような場合に備え、第三者に漏洩されると業務に支障が出る危険のある情報について、互いに秘密を保持するという義務を課すのが秘密保持条項の目的です。

秘密保持条項で予防する場合と秘密保持契約を締結して予防する場合とが考えられます。ここでは簡単な条項をご紹介します。

第○条(秘密保持)
 甲および乙は、本契約に基づいて相手方より提供された全ての情報を秘密として取り扱い、厳格にその管理に必要な処置を講ずるものとする。

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