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業務委託契約書


   
             業務委託契約書

         (以下「甲」という)と         (以下「乙」という)とは、業務委託契約(以下「本契約」という)を次のとおり締結する。

第1条(業務)
甲は乙に対し、以下の○○○に関する業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)□×△○
(2)△○□×
 
第2条(報酬)
1 甲は乙に対し、本業務の対価として、■■の納入後5日以内に報酬を支払う。
2 甲は、前項に定める報酬は、乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。

第3条(再委託の制限)
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したときは、その限りでない。

第4条(秘密保持)
甲及び乙は、本業務に関して知り得た秘密を、その管理に必要な処置をし、本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

第5条(解除)
甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの一を申し立てたとき。
(2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(4)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
(5)自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
(6)相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
(7)相手方が本契約の各条項に違反したとき。
(8)相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
(9)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

第8条(損害賠償制限条項)
本契約の履行に際し、甲または乙が相手方または第三者に損害を与えた場合、損害を与えた者は本契約の報酬額を限度としてその賠償責任を負う。

第9条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、民法その他の法令に甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
 
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。

○○年○○月○○日

甲 住所 
                         
  氏名
                 印

乙 住所 
  氏名                       
                 印